オンライン資格確認・経過措置に係る猶予届出/医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定

オンライン資格確認・経過措置に係る猶予届出

オンライン資格確認・経過措置に係る猶予届出方法などについて保団連ホームページに情報が掲載されています。
厚労省又は医療機関等向けポータルサイトは、通知や解説が長文で経過措置に関する情報まで辿りつくのが難しいのですが、保団連のサイトは簡潔に整理されています。ご活用ください。

【解説】オンライン資格確認「経過措置猶予」
「やむを得ない事情の場合」の適用、3月31日までに届出必要

医療情報・システム基盤整備体制充実加算

社保ニュース(23.3.29)医療情報・システム基盤整備体制充実加算オンライン請求未実施でも算定可(要届出)
協会社保ニュース 解説「医療情報・システム基盤整備体制充実加算
・患者に対する初診時問診票(医科:別紙様式54)(歯科:別紙様式5
・必要な院内掲示(見本(Word)
・当該加算に関する厚労省ホームページもご確認ください。 令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置等について (mhlw.go.jp)

【医療情報・システム基盤整備体制充実加算の届出】

原則、届出様式のエクセルファイルをメールにて送付することにより、届出してください。送付先メールアドレス等届出方法の詳細については、厚労省ホームページをご覧ください。
医療情報・システム基盤整備体制充実加算のオンライン請求要件に係る特例措置について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
なお、郵送により届出も可能です。紙媒体にて届出を行う場合は、九州厚生局長崎事務所に郵送により提出ください。
届出書は下記からダウンロードできます。
別添7の様式2の5(PDFExcel

届出期限
・令和5年4月1日から算定する場合
令和5年3月1日(水)から令和5年4月10日(月)《必着》まで

・令和5年5月~令和5年12月の各月から算定する場合
算定を開始する月の最初の開庁日《必着》まで

 

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yoshimuta