保健所の立入調査  全医療機関でサイバーセキュリティ対策が調査項目の対象に  協会 サイバーセキュリティ対策チェックリスト(見本)を作成

2024年度立入調査について

 医療機関のセキュリティ対策は、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に基づき、各医療機関が自主的に取組を進めてきましたが、昨今のサイバー攻撃の増加やサイバー攻撃により長期に診療が停止する事案が発生したことから、医療法において医療機関が実施しなければならない項目に規定されました(2023年4月1日実施)。
 2024年度から、2~3年に1回程度対象とされる保健所の立入調査において、全医療機関で調査されることとなりました。厚労省は支援・助言を中心に調査することを示していますが、一方、調査項目として挙がられている以上、協会では対応が必要なことから、「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」(見本)を作成しました。参考にしていただくとともに、自院の状況に沿って、活用して下さい。

* 「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」(見本)はこちら

保団連発行「医療安全管理対策の基礎知識」の活用も

 医科・歯科全ての医療機関の管理者は、「医療の安全を確保するための指針の策定」、「従業員に対する研修の実施をはじめとする医療の安全を確保するための措置を講じる」ことなどが義務付けられ、「医療安全」 「院内感染対策」 「医薬品安全管理」などの体制を確保するとともに、それぞれについて「指針等の策定」 「体制の確保」 「職員・従業員教育の実施」などが求められています。
 本書は、医療安全管理対策全体を網羅したテキストとして、また各種指針や報告書の作成等について日常診療の中で必要な対応を効率的に実施できるよう工夫しています。サイバーセキュリティに関する内容も収載されています。上記、チェックリストとともにご活用下さい。

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yoshimuta